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家族信託とは


委託者
財産の所有者

受託者
委託者から委託を受けて財産の所有者になるが、受益者のために財産を活用しなければならず、財産を自由に活用できるわけではない。

受益者

家族信託のメリット


1 柔軟な財産活用
2 身体障害者の財産活用
3 遺言のかわりに活用できる
4 二次相続対策にも活用できる
5 倒産隔離機能がある
6 公的機関や裁判所の関与がない。 


家族信託のデメリット


1 身上監護機能はない
2 法定相続人の遺留分を侵害する
 こと はできない

3 委託者の名義と受益者の名義が
 異なる信託を組成した場合、

  委託者から受益者に利益が移転
 したとされます。

  この場合、贈与税(委託者の死
 亡を原因として利益が移転する
 場合は相続税)が課税されるこ
とになる。

4 家族信託は、不動産登記が必要

家族信託、任意後見、法定後見


家族信託
存続期間
契約で定めた期間(最長期間有)
権限
契約で定めた内容財産の活用
契約で定めた内容
 

任意後見
存続期間
審判~本人が死亡するまで
権限
契約で定めた内容
(取消権、同意権なし。)
身上監護
財産の運用
財産の活用は契約で定めた内容による。
 

法定後見
存続期間
審判~本人が死亡するまで
権限
財産管理
身上監護
契約で定めた内容
財産の活用
できない
 

家族信託を利用を検討すべき場合


障害をもった子供がいて,その行く末が心配な方
・次世代だけでなく,次々世代以降も財産の承継先を決めておきたい方
・子供の嫁など,親族 に財産を承継させたくない者がいる方
・株式を後継者に承継させたいが,まだ経営からは退きたくない方
・自分の財産を,自分の判断能力が低下した後又は死後,有効活用して
 もらいたい方

また、ご家族に次のような方がいる方は、民事信託を利用することが有用です。

親が高齢者で特殊詐欺の被害にあわないかが心配の方

・続税の負担が心配で,両親に代わって相続対策をしたい方

家族信託を利用しないほうが良い場合


農地のみをお持ちの方。

農地(田,畑)は、農地法という法律上は、信託財産とすることができません。
農地は、農地の所有者が管理をしなければならないという政策上の問題からです。
したがって、農地の管理については、事実上、家族に任せるか、農地の承継につ
いて決めたい場合には、遺言によらなければなりません。

親族内に紛争を抱えていて遺留分対策できない方。

例えば、所有資産が不動産のみで現預金が全くなく、すべての不動産を前妻の子・孫に承継させたいような場合です。この場合、後妻は、遺留分が侵害され
ていますが、
資産は不動産のみなので、後妻に交付する現預金がないことにな
ります。そうすると、

後妻からの遺留分減殺請求によって、信託のスキーム自体が壊されてしまう可能性も
あります。

家族信託手続きの流れ


 1 家族信託の目的と内容を話し合って決める
 2 信託契約書を作成する
 3 信託契約書を公正証書にする
 4 信託財産を受託者に名義変更
  (信託登記)

 5 金銭を信託するための銀行口座を開設する
 6 信託による財産管理の開始 

              信託契約書のひな型

アクセス

家族信託専門サイト

福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68

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ezily@live.jp

江尻 一夫行政書士事務所、 福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68、 0246-43-4862
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